第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条の3
出題試験:行政書士
この条の要点
- 規約変更の手続:規約変更=総構成員3/4以上の同意(規約で別段可)+市町村長の認可。
- 規約変更の効力要件:3/4同意に加え長の認可が必要な二段構え。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第260条の3
認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
②前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
規約変更の手続
規約に特段の定めがなければ、認可地縁団体が規約を改めるには構成員全体の4分の3以上の賛成が要り、加えて市町村長の認可を受けて初めて変更の効力が生じる。
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正解 ○
正しい。認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り変更することができる(260条の3第1項本文)。ただし、規約に別段の定めがあるときはこの限りでない(同項ただし書)。規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ効力を生じない(同条2項)。同意と認可の二段構えである。
学習ポイント:規約変更=総構成員3/4以上の同意(規約で別段可)+市町村長の認可。
第260条の3第1項・第2項
規約変更の効力要件
認可地縁団体の規約変更は、構成員の四分の三以上の同意を得た時点で当然に効力を生じ、市町村長の認可を要しない。
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正解 ×
誤り。規約の変更は、市町村長の認可を受けなければその効力を生じない(260条の3第2項)。構成員の同意だけでは効力は発生しない。なお、同意の要件は原則として総構成員の四分の三以上であるが、規約に別段の定めがあるときはそれによる(同条1項ただし書)。
学習ポイント:3/4同意に加え長の認可が必要な二段構え。
第260条の3第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。