第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第三節 広域連合
地方自治法 第291条の5(議会の議員及び長の選挙)
分野:特別地方公共団体/地方公共団体の組合/一部事務組合・特別地方公共団体/地方公共団体の組合/広域連合
この条の要点
- 広域連合の長の選出方法:連合の長は規約で選挙人投票か構成団体長投票かを選択。
- 連合議会議員の選出方法:議員は住民直接投票か構成団体議会での選挙か規約で選択。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第291条の5(議会の議員及び長の選挙)
広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
②広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
この条文の〇×問題(2問)
広域連合の長の選出方法
広域連合の長は、必ず組織する地方公共団体の長の互選により選ばなければならない。
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正解 ×
誤り。連合の長は、政令の特別の定めを除き、規約の定めるところにより広域連合の選挙人が投票により又は組織する地方公共団体の長が投票により選挙する。互選に限られない。根拠条文は第291条の5第2項である。本条2項は選挙人投票・団体長投票の選択制を定める。ここでのひっかけは、「互選限定の誤り」の点にある。
学習ポイント:連合の長は規約で選挙人投票か構成団体長投票かを選択。
第291条の5第2項
連合議会議員の選出方法
連合議会の議員選出は、規約の定め次第で住民による投票選挙とするか、構成している各団体の議会内で行う選挙とするかを選べる。
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正解 ○
正しい。連合の議員は規約の定めにより、住民による直接投票か構成団体の議会における選挙かのいずれかで選出される。直接・間接の選択制である。根拠条文は第291条の5第1項である。本条1項は選挙人投票・構成団体議会選挙の選択制を定める。ここでのひっかけは、「選出方法の選択」の点にある。
学習ポイント:議員は住民直接投票か構成団体議会での選挙か規約で選択。
第291条の5第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第291条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。