資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

地方自治法 普通地方公共団体/財務/時効

第236条〜第236条(枝番を含む)

地方自治法の普通地方公共団体/財務/時効分野(第236条〜第236条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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    普通地方公共団体/財務/時効の解説

    第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第八節 時効

    第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第八節 時効

    第236条(金銭債権の消滅時効)

    金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

    第2項金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

    第3項金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

    第4項法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。