資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第八節 時効

地方自治法 第236条(金銭債権の消滅時効)

分野:普通地方公共団体/財務/時効

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 金銭債権の消滅時効:金銭目的の団体債権・団体への債権は行使可能時から5年で時効。
  • 消滅時効の仕組み:援用不要・放棄不可。民法の消滅時効と仕組みが異なる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第236条(金銭債権の消滅時効)

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

②金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

③金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

④法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。

この条文の〇×問題(2問)

金銭債権の消滅時効

金銭の給付を目的とする権利は、団体が有するものでも団体に対するものでも、他の法律に別段の定めがない限り、行使できる時から5年間行使しないことにより消滅する。

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正解 ○

正しい。団体の権利及び団体に対する権利で金銭給付目的のものは、法律に別段の定めがある場合を除き、行使できる時から5年間行使しないとき時効で消滅する。団体側の債権にも団体への債権にも適用される。第二百三十六条1項が5年の消滅時効を定める。

学習ポイント:金銭目的の団体債権・団体への債権は行使可能時から5年で時効。

第二百三十六条1項

消滅時効の仕組み

団体の金銭債権の消滅時効は民法と同様に時効の援用が必要であり、団体側は時効の利益を放棄することもできる。

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正解 ×

誤り。この時効は権利が時効によって消滅するとされるもので援用は必要なく、また団体は時効の利益を放棄することができないとされる。公金管理上、時効により権利を喪失させる責任を明確にするためである。第二百三十六条2項・3項は援用不要・放棄不可を定める。

学習ポイント:援用不要・放棄不可。民法の消滅時効と仕組みが異なる。

第二百三十六条2項・3項

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第236条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。