地方自治法 普通地方公共団体/財務/財産/物品
第239条〜第239条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/財務/財産/物品分野(第239条〜第239条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/財務/財産/物品の解説
第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第二款 物品
第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第九節 財産 / 第二款 物品
第239条(物品)
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二 公有財産に属するもの
三 基金に属するもの
第2項物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
第3項前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
第4項前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第5項普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。