第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第二款 物品
地方自治法 第239条(物品)
この条の要点
- 物品の定義:物品は所有動産(現金・公有財産・基金除く)+保管動産。
- 物品の譲受禁止:物品取扱い職員の譲受けは原則禁止・無効。政令で定める物品は例外。
条文原文
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第239条(物品)
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二 公有財産に属するもの
三 基金に属するもの
②物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
③前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
④前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
⑤普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
物品の定義
物品とは、団体の所有に属する動産で現金、公有財産及び基金に属するもの以外のもの並びに団体が使用のために保管する動産をいう。
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正解 ○
正しい。物品とは、団体の所有に属する動産で現金・公有財産・基金に属するもの以外のもの、及び団体が使用のために保管する動産をいう(239条1項)。団体が所有しない保管動産も含まれる点が特徴である。ただし、使用のために保管する動産のうち政令で定めるもの(都道府県警察が使用する国有財産・国有物品)は除かれる(施行令170条)。
学習ポイント:物品は所有動産(現金・公有財産・基金除く)+保管動産。
第二百三十九条1項、関連:施行令第170条
物品の譲受禁止
物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品でも、市場価格に相当する対価を支払えば団体から譲り受けることができる。
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正解 ×
誤り。物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く)を普通地方公共団体から譲り受けることができず(239条2項)、これに違反する行為は無効となる(同条3項)。適正な対価を支払っても原則として許されない。もっとも、法令により価格が定められている物品や、売払いを目的とする物品等で長が指定するものなど、政令(施行令170条の2)で定める物品は除かれる。
学習ポイント:物品取扱い職員の譲受けは原則禁止・無効。政令で定める物品は例外。
第二百三十九条2項・3項、関連:施行令第170条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第239条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。