地方自治法 普通地方公共団体/財務/財産/債権
第240条〜第240条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/財務/財産/債権分野(第240条〜第240条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/財務/財産/債権の解説
第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第三款 債権
第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第九節 財産 / 第三款 債権
第240条(債権)
この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
第2項普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
第3項普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
第4項前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
二 過料に係る債権
三 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
四 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
五 預金に係る債権
六 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
七 寄附金に係る債権
八 基金に属する債権