第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第三款 債権
地方自治法 第240条(債権)
この条の要点
- 債権管理の義務:長は団体の金銭債権について督促・強制執行・保全措置の義務あり。
- 適用除外の債権:地方税徴収金・過料の債権は債権管理規定の適用外。
条文原文
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第240条(債権)
この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
②普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
③普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
④前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
二 過料に係る債権
三 証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
四 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
五 預金に係る債権
六 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
七 寄附金に係る債権
八 基金に属する債権
この条文の〇×問題(2問)
債権管理の義務
長には、金銭の給付を目的とする団体の権利を保全するため、法律・政令の定めに従い督促や強制執行その他の保全・取立てに必要な措置をとる義務が課されている。
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正解 ○
正しい。長は、債権(金銭の給付を目的とする団体の権利)について、政令の定めるところにより、督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない(240条2項)。債権の管理は義務であり、適切な管理が求められる。なお、債権の定義は同条1項に置かれている。
学習ポイント:長は団体の金銭債権について督促・強制執行・保全措置の義務あり。
第二百四十条1項・2項
適用除外の債権
長は、地方税法に基づく徴収金や過料に係る団体の債権についても、この条の規定に基づき、徴収の停止・履行期限の延長又は債務の免除をすることができる。
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正解 ×
誤り。地方税法・政令により賦課徴収される徴収金と過料に係る債権は、この条による債権管理(徴収停止・期限延長・債務免除)の適用が除外される。租税債権は個別の租税法制に委ねられる。第二百四十条4項は適用除外を定める。
学習ポイント:地方税徴収金・過料の債権は債権管理規定の適用外。
第二百四十条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第240条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。