商業登記規則 登記手続/登記の更正及び抹消
第98条〜第100条(枝番を含む)
商業登記規則の登記手続/登記の更正及び抹消分野(第98条〜第100条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
登記手続/登記の更正及び抹消の解説
第二章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消
第二章 登記手続 / 第十節 登記の更正及び抹消
第98条(更正の申請書の添付書面)
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
第99条(登記の更正)
登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
第2項法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
第100条(登記の抹消)
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
第2項法第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
第3項第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。