第三章 登記手続/第十節 登記の更正及び抹消
商業登記法 第132条(更正)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 更正登記の申請と証明書面:更正登記は当事者の申請で行い、錯誤・遺漏を証する書面が原則必要。氏名住所は不要。
- 氏名更正の証明書面免除:氏・名・住所の更正は錯誤を証する書面なしで申請できる例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第132条(更正)
登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
②更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
更正登記の申請と証明書面
登記の内容に錯誤や記載漏れが見つかった場合、当事者は更正を求める申請ができ、その際には原則として錯誤や遺漏の存在を証明できる資料を申請書に添えて出す必要がある。
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正解 ○
正しい。登記に錯誤又は遺漏があるときは当事者が更正の登記を申請でき、申請書には錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付するのが原則である。ただし、氏・名又は住所の更正については証明書面の添付は不要とされている。
学習ポイント:更正登記は当事者の申請で行い、錯誤・遺漏を証する書面が原則必要。氏名住所は不要。
第132条1項・2項
氏名更正の証明書面免除
登記された代表者の氏名に誤りがある場合の更正の登記の申請にも、錯誤があることを証する書面を添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。更正の登記の申請書への錯誤・遺漏を証する書面の添付義務には例外があり、氏、名又は住所の更正については添付を要しない。人の同一性の表示に関する錯誤は証明書面なしで更正できるよう手続が軽くされている。
学習ポイント:氏・名・住所の更正は錯誤を証する書面なしで申請できる例外。
第132条2項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第132条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。