商業登記規則 登記手続/商号の登記
第50条〜第54条(枝番を含む)
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登記手続/商号の登記の解説
第二章 登記手続/第二節 商号の登記
第二章 登記手続 / 第二節 商号の登記
第50条(商号の登記に用いる符号)
商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
第2項前項の指定は、告示してしなければならない。
第51条(同一当事者の数個の商号の登記)問題準備中
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
第52条(営業所移転の登記の添付書面)
法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
第52条の2(商号の譲渡の登記等の添付書面)問題準備中
法第三十条第一項及び法第三十一条第一項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
第52条の3(商号の譲渡又は相続の登記)問題準備中
商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 法第二十八条第二項各号に掲げる事項
二 商号の譲渡があつた旨
三 譲渡人の氏名及び住所
四 譲渡の年月日
第2項前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
第3項前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。
第53条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)問題準備中
商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
第2項会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。
第54条(登記記録の閉鎖等)問題準備中
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 商号廃止の登記
二 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
三 会社の商号以外の商号の登記の抹消
第2項前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。