第二章 登記手続/第二節 商号の登記
商業登記規則 第51条(同一当事者の数個の商号の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 数商号の登記:複数の商号は各別の登記記録に登記する。
条文原文
第51条(同一当事者の数個の商号の登記)
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「商業登記規則」2026年5月25日施行版
この条文の〇×問題(1問)
数商号の登記
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があったときは、一の登記記録にまとめて登記する。
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正解 ×
誤り。同一の当事者から数個の商号の登記の申請があったときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。同一当事者であっても商号ごとに独立の記録が作られ、一記録に併記はされない。
学習ポイント:複数の商号は各別の登記記録に登記する。
第51条
根拠・関連条文
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