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商業登記規則 登記手続/支配人の登記

第56条〜第60条(枝番を含む)

商業登記規則の登記手続/支配人の登記分野(第56条〜第60条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

登記手続/支配人の登記の解説

第二章 登記手続/第四節 支配人の登記

第二章 登記手続 / 第四節 支配人の登記

第56条(数人の支配人の登記)問題準備中

会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

第57条(登記記録の閉鎖等)問題準備中

会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 支配人の代理権の消滅の登記

二 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)

第2項前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第58条(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)問題準備中

会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

第59条(会社の支配人の登記の抹消)

会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

第60条(準用規定)問題準備中

第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。