第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第一款 設置及び組織
行政不服審査法 第69条(委員)
この条の要点
- 委員の任命と任期:委員は総務大臣が両議院同意で任命。任期3年・再任可・補欠は残任期間。
- 事後承認を得られない場合:事後承認が得られなければ直ちに罷免する義務。留任の裁量はない。
条文原文
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第69条(委員)
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
②委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
③前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
④委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
⑤委員は、再任されることができる。
⑥委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
⑦総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
⑧委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
⑨委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
⑩常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
⑪委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の〇×問題(2問)
委員の任命と任期
審査会の委員は、公正な判断力と法律・行政の高い見識を持つ人の中から、衆参両院の同意を経て総務大臣が任命し、任期三年で再任も可能である。
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正解 ○
正しい。委員は公正な判断能力と法律・行政の優れた識見を要件に、両議院の同意を得て総務大臣が任命する。任期三年、再任可能、補欠委員は前任者の残任期間、任期満了後は後任者が任命されるまで引き続き職務を行うものとされ、委員会の空白を防ぐ仕組みも設けられている。
学習ポイント:委員は総務大臣が両議院同意で任命。任期3年・再任可・補欠は残任期間。
第69条1項・4項・5項
事後承認を得られない場合
国会閉会等で両議院の同意を得られずに任命された委員について、任命後最初の国会で事後の承認が得られなかった場合でも、総務大臣はそのまま委員を職務に留め置くことができる。
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正解 ×
誤り。事後の承認が得られないときは、総務大臣は直ちにその委員を罷免しなければならない。留め置く裁量はない。議院の同意を事後に得られなければ身分を失わせる仕組みで、任命権者による独断の任命を抑止する統制機能を果たしている。
学習ポイント:事後承認が得られなければ直ちに罷免する義務。留任の裁量はない。
第69条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。