資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第一款 設置及び組織

行政不服審査法 第68条(組織)

分野:行政不服審査会等/行政不服審査会/設置及び組織

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査会の組織
  • 委員の勤務形態:委員は原則非常勤で、常勤は3人以内。全員常勤ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第68条(組織)

審査会は、委員九人をもって組織する。

②委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

審査会の組織

行政不服審査会は委員九人をもって組織し、委員は非常勤とするのが原則だが、そのうち三人以内は常勤とすることができる。

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正解 ○

正しい。審査会は委員九人で組織され、原則として非常勤だが三人以内は常勤とできる。委員数と勤務形態の両方が法定されており、三人以内という常勤の上限と合わせて、委員数・勤務形態の数字を正確に押さえておきたい。

学習ポイント:委員は9人・原則非常勤、うち3人以内は常勤可。人数と上限を正確に。

第68条1項・2項

委員の勤務形態

行政不服審査会の委員は、その任務の重要性から、全員が常勤の委員として任命される。

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正解 ×

誤り。委員は非常勤が原則であり、常勤とすることができるのはそのうち三人以内に限られる。全員常勤ではない。外部の有識者が通常の職業と兼ねて委員を務める形の委員会として設計されており、常勤は例外的な扱いである。

学習ポイント:委員は原則非常勤で、常勤は3人以内。全員常勤ではない。

第68条2項

問題で確認する

第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。