第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第一款 設置及び組織
行政不服審査法 第72条(合議体)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 合議体の構成:調査審議は指名委員3人の合議体が原則。審査会が定めれば全員合議体も可。
- 合議体の必須構成:調査審議は3人の合議体が原則。全員合議体は例外的運用にすぎない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第72条(合議体)
審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
②前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
この条文の〇×問題(2問)
合議体の構成
審査会の事件審理は、委員の中から会が指名した三名だけで構成する合議体で行うのが原則となっている。
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正解 ○
正しい。審査会の調査審議は委員のうち審査会が指名する三人の合議体で行うのが原則であり、審査会が定める場合には委員全員の合議体で行うこともできる。九人の委員全員での審理が常に必要なわけではなく、通常は三人の部会的合議体で運用される。
学習ポイント:調査審議は指名委員3人の合議体が原則。審査会が定めれば全員合議体も可。
第72条
合議体の必須構成
審査会による調査審議は、委員全員をもって構成する合議体で行わなければならず、一部の委員による合議体は認められない。
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正解 ×
誤り。調査審議は原則として委員のうちから指名される三人の合議体で行われる。全員の合議体は審査会が定める場合の例外に過ぎない。全員での審理を強制する規定ではなく、部会制の運用により九人の組織でも効率的な審議が可能になる。
学習ポイント:調査審議は3人の合議体が原則。全員合議体は例外的運用にすぎない。
第72条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第72条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。