第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務
内閣府設置法 第2条(設置)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 内閣府は内閣に置かれる機関:内閣府は内閣に置かれる。内閣の統轄下の省とは組織上の位置づけが異なる。
- 内閣府の設置場所と長の任命:内閣府は内閣に置かれ長は内閣総理大臣。議院同意の任命手続はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(設置)
内閣に、内閣府を置く。
この条文の〇×問題(2問)
内閣府は内閣に置かれる機関
内閣府は、内閣に置かれる組織として設置されており、内閣の統轄の下に置かれる省のような行政機関とは、その組織上の位置づけが異なる。
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正解 ○
正しい。設置規定によれば内閣府は内閣に置かれ、内閣の統轄の下における行政機関(国の行政機関)には含まれない。内閣の重要政策に関する事務を助けるため内閣官房を助ける組織であり、各省とは異なる立場にある。
学習ポイント:内閣府は内閣に置かれる。内閣の統轄下の省とは組織上の位置づけが異なる。
第2条。関連:第3条(任務)
内閣府の設置場所と長の任命
内閣府は、内閣とは別個の独立機関として国会に置かれ、その長は両議院の同意を得て任命される。
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正解 ×
誤り。内閣府は国会ではなく内閣に置かれ、その長は内閣総理大臣とされる。議院の同意を要件とする任命手続はどこにも定められていない。会計検査院や人事官など独立性の高い機関の設置・任命形式と混同しやすいので、内閣府が内閣の中に置かれる機関である点を正確に押さえておきたい。
学習ポイント:内閣府は内閣に置かれ長は内閣総理大臣。議院同意の任命手続はない。
第2条。関連:第6条(内閣府の長)
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。