第三章 組織/第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職
内閣府設置法 第6条(内閣府の長)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 主任の大臣としての分担管理の範囲:総理は内閣府の長かつ主任の大臣。内閣府の規定事務も分担管理する。
- 内閣府の長は内閣総理大臣:内閣府の長は総理自身。各省の長が別の国務大臣であることとの差が要点。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(内閣府の長)
内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
②内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。
この条文の〇×問題(2問)
主任の大臣としての分担管理の範囲
内閣総理大臣は内閣府の長ではあるが、内閣法にいう主任の大臣としての事務の分担管理は各省に係る事項についてのみ負い、内閣府に係る事項については分担管理しない。
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正解 ×
誤り。内閣総理大臣は内閣府の長であると同時に、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とされ、規定された事務を分担管理する。各省大臣が各省事務を分担管理するのと同じ構造が内閣府にも当てはまる。
学習ポイント:総理は内閣府の長かつ主任の大臣。内閣府の規定事務も分担管理する。
第6条2項
内閣府の長は内閣総理大臣
内閣府を統括する立場にあるその長は、各省の長のような当該機関を分担管理する他の国務大臣ではなく、内閣総理大臣が自ら務める。
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正解 ○
正しい。内閣府の長は内閣総理大臣とされる。各省の長が当該省を分担管理する国務大臣とされるのとは異なり、内閣府は総理自身が長として統括し、職員の服務を統督する構成になっている。内閣府に特命担当大臣が置かれても長の地位は総理のまま変わらない点が要点である。
学習ポイント:内閣府の長は総理自身。各省の長が別の国務大臣であることとの差が要点。
第6条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。