資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

最高裁判所大法廷

愛媛玉串料訴訟

1997年4月2日

事件番号
平成4(行ツ)156
判例集
民集 第51巻4号1673頁

憲法判例百選(有斐閣)収録

争点

愛媛県が靖国神社などへ玉串料等を公金から支出したことについて、最高裁はどう判断したか。

HOLDING

判旨

宗教的意義を持つ関わりであり、憲法20条3項・89条に違反するとした

解説

支出は一般人に宗教的意義を持つと評価され、特定宗教への関心を呼び起こす効果もあるため、目的効果基準に照らして違憲としました。

出典:裁判所・裁判例検索(最大判平9.4.2)

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