最高裁判所大法廷
愛媛玉串料訴訟
1997年4月2日
- 事件番号
- 平成4(行ツ)156
- 判例集
- 民集 第51巻4号1673頁
憲法判例百選(有斐閣)収録
争点
愛媛県が靖国神社などへ玉串料等を公金から支出したことについて、最高裁はどう判断したか。
HOLDING
判旨
宗教的意義を持つ関わりであり、憲法20条3項・89条に違反するとした
解説
支出は一般人に宗教的意義を持つと評価され、特定宗教への関心を呼び起こす効果もあるため、目的効果基準に照らして違憲としました。
出典:裁判所・裁判例検索(最大判平9.4.2)問題で確認する
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