資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 国民の権利及び義務・思想・良心・信教の自由

日本国憲法 第20条
信教の自由と政教分離

第20条は信教の自由の保障(1項)、宗教団体への特権付与・政治権力行使の禁止(2項)、国及びその機関の宗教教育・宗教的活動の禁止(3項)を定めます。政教分離の根拠条文で、津地鎮祭事件・愛媛玉串料訴訟が関連判例です。

出題試験:行政書士司法書士

条文原文

第20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日

この条文の〇×問題(2問)

宗教団体の政治活動の範囲

宗教団体は政治上の権力を行使してはならないとされるため、政教分離の観点から、宗教団体が政治的な主張や活動を行うことは一切許されない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。宗教団体に禁止されるのは国から特権を受け又は政治上の権力を行使することであり、政治的活動一般まで禁止されるわけではない。宗教団体が社会的・政治的主張を行うこと自体は許容されると解される。禁止対象は特権付与と権力行使に限定される。

学習ポイント:禁じられるのは特権の付与と政治上の権力の行使。政治活動一般の禁止ではない。

第20条1項後段

国の宗教的活動の禁止

国及びその機関は、宗教教育を行うことはもちろん、宗教的活動と評価される行為を一般的に行うことが許されない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないとされ、公権力主体による宗教的活動が広く禁止される。信教の自由の保障と一体をなす政教分離の規定である。政教分離を機関側から裏付ける規定である。

学習ポイント:国及びその機関の宗教的活動は広く禁止。政教分離の中核規定。

第20条3項、関連:第89条

MEMORY POINTS

穴埋めで覚えるポイント

  • 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」
  • 「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
  • 「宗教教育その他いかなる宗教的行為もしてはならない」

関連判例

この条文の過去問

第20条を解説の根拠とする過去問です。実際の出題形式で確認できます。

問題で確認する

第20条は1問収録しています。条文全体の学習セッションで、前後の語句と一緒に確認できます。

条文穴埋めを始める