第七章 財政・財政
日本国憲法 第89条
公金・公の財産の支出制限
第89条は、公金その他の公の財産を宗教団体や公の支配に属しない慈善・教育・博愛事業に支出・利用させることを禁止する条文です。愛媛玉串料訴訟では第20条とあわせてこの条項も争点になりました。
出題試験:行政書士司法書士
条文原文
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
出典:e-Gov法令検索「日本国憲法」公布:1946年11月3日/施行:1947年5月3日
この条文の〇×問題(2問)
公金の宗教団体への支出禁止
公金その他の公の財産は、宗教上の組織又は団体の使用、便益又は維持のために支出又は供与することができない。
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正解 ○
正しい。公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出又は利用のため供与することができない。政教分離原則の一環としての財政上の禁止規定である。
学習ポイント:公金は宗教団体・非公支配の慈善事業への支出・供与が禁止される。
第89条、関連:第20条
慈善事業への支出禁止の範囲
公金は、慈善、教育又は博愛の事業には一切支出することができない。
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正解 ×
誤り。慈善、教育又は博愛の事業への支出・供与が禁止されるのは「公の支配に属しない」ものである。国や地方公共団体が行う公的な慈善・教育事業は対象外であり、すべての慈善・教育事業への公金支出が禁じられるわけではない。
学習ポイント:慈善・教育への支出禁止は「公の支配に属しない」ものに限る。
第89条後段
MEMORY POINTS
穴埋めで覚えるポイント
- 「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」
- 「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」
- 「これを支出し、又はその利用に供してはならない」
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