最高裁判所
通謀虚偽表示の第三者事件
1970年7月24日
争点
民法94条2項の「第三者」の意義として最高裁が示したものはどれか。
HOLDING
判旨
虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者
解説
94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいうと判示した判例。善意であればよく、無過失は要件とされません。
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