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最高裁判所

通謀虚偽表示の第三者事件

1970年7月24日

争点

民法94条2項の「第三者」の意義として最高裁が示したものはどれか。

HOLDING

判旨

虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者

解説

94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいうと判示した判例。善意であればよく、無過失は要件とされません。

関連条文

出典:裁判所・裁判例検索(最判昭45.7.24)

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