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最高裁判所

通謀虚偽表示の善意判断時期事件

1980年9月11日

争点

94条2項の第三者の善意・悪意の判断時期として最高裁が示したものはどれか。

HOLDING

判旨

第三者の善意・悪意は、その地位を取得した時(取引時)を基準として判断する

解説

94条2項の第三者の善意・悪意は、第三者がその地位を取得した時、すなわち取引時を基準として判断するとした判例。地位取得後に悪意になっても善意の第三者として扱われます。

関連条文

出典:裁判所・裁判例検索(最判昭55.9.11)

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