第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第二款 船舶に対する強制執行
民事執行法 第118条(航行許可)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/船舶に対する強制執行
この条の要点
- 差押中の船舶の航行許可:出航禁止中の航行許可=相当事由+債権者全員と買受関係者の同意+債務者の申立て。
- 航行許可決定の効力発生:航行許可決定は確定しないと効力なし。決定直後に航行することはできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第118条(航行許可)
執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。
②前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
③第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
差押中の船舶の航行許可
差押えにより出航を禁止された船舶であっても、営業上の必要その他相当の事由があり、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があれば、債務者の申立てにより航行が許可されることがある。
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正解 ○
正しい。執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる(118条1項)。差押えの効力を維持しつつ船舶の営業上の利用を認める制度である。
学習ポイント:出航禁止中の航行許可=相当事由+債権者全員と買受関係者の同意+債務者の申立て。
第118条1項・2項
航行許可決定の効力発生
執行裁判所が船舶の航行を許可する決定をした場合、債務者は当該決定がされた時点で直ちに航行を開始することができる。
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正解 ×
誤り。航行を許可する決定は確定しなければその効力を生じない。決定がされても確定するまでは航行できず、執行抗告期間の経過等による確定を待つ必要がある。許可決定の申立てについての裁判には執行抗告も可能である。
学習ポイント:航行許可決定は確定しないと効力なし。決定直後に航行することはできない。
第118条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第118条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。