第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第二款 船舶に対する強制執行
民事執行法 第114条(開始決定等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/船舶に対する強制執行
この条の要点
- 差押えの効力発生時期:船舶の差押効力は証書取上げ時に生じる(送達・登記前の取上げの場合)。送達時ではない。
- 開始決定の内容:船舶の開始決定は差押宣言+出航禁止が必須。差押宣言だけでは不十分。
条文原文
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第114条(開始決定等)
執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、かつ、執行官に対し、船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命じなければならない。ただし、その開始決定前にされた開始決定により船舶国籍証書等が取り上げられているときは、執行官に対する命令を要しない。
②強制競売の開始決定においては、債権者のために船舶を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し船舶の出航を禁止しなければならない。
③強制競売の開始決定の送達又は差押えの登記前に執行官が船舶国籍証書等を取り上げたときは、差押えの効力は、その取上げの時に生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
差押えの効力発生時期
船舶に対する強制競売において、執行官が強制競売の開始決定の送達前に船舶国籍証書等を取り上げた場合、差押えの効力は開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
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正解 ×
誤り。強制競売の開始決定の送達または差押えの登記前に執行官が船舶国籍証書等を取り上げたときは、差押えの効力はその取上げの時に生ずる。送達時ではなく証書取上げの時点で効力が発生する船舶特有の規定である。
学習ポイント:船舶の差押効力は証書取上げ時に生じる(送達・登記前の取上げの場合)。送達時ではない。
第114条3項、対比:第46条1項
開始決定の内容
船舶の強制競売を始める際の決定では、差押えの宣言だけでは足りず、対象となる船を出港させないよう債務者に禁ずる旨もあわせて命じる必要がある。
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正解 ○
正しい。船舶執行の開始決定では、差押えの宣言と併せて債務者に対する船舶の出航の禁止を命じなければならない。出航を許すと船舶が所在不明となり執行不能になるため、航行を止める宣言が法定の必須内容とされている。
学習ポイント:船舶の開始決定は差押宣言+出航禁止が必須。差押宣言だけでは不十分。
第114条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第114条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。