資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

民事保全法 第7条(民事訴訟法の準用)

分野:総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 民事訴訟法の準用:保全手続は民訴法を準用するが、除外規定と別表の字句読替えがある点に注意。
  • 準用の除外と読替え

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第7条(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第二百六十七条第二項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

民事訴訟法の準用

民事保全法に特別の定めがない事項については、その性質に反しない限り民事訴訟法の訴訟手続に関する規定が準用される。

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正解 ○

正しい。特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続には民事訴訟法第一編から第四編までの規定がその性質に反しない限り準用される。ただし列挙された除外規定があり、さらに別表による字句の読替えも定められているため、「すべての規定がそのまま適用される」という理解は誤りとなる。

学習ポイント:保全手続は民訴法を準用するが、除外規定と別表の字句読替えがある点に注意。

第7条1項

準用の除外と読替え

民事保全の手続には民事訴訟法の規定が例外なくすべて準用され、字句を読み替えて適用すべき規定は存在しない。

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正解 ×

誤り。民事保全法は準用対象から明示的に除外した規定を多数列挙し、かつ別表において準用される規定の字句読替えを定めている。例えば公示送達に関する規定は排除され、保全手続では書記官による掲示の方式が用いられる。「性質に反しない限り」という制限に加え、明示の除外と読替えがある点が試験で問われる。

学習ポイント:準用には明示の除外規定と別表の読替えがある。「例外なくすべて」は誤りの合図。

第7条1項、関連:第6条の2

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。