第一章 総則
民事保全法 第6条(専属管轄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 専属管轄:保全手続の管轄は専属管轄。合意・応訴による管轄の創設は認められない。
- 応訴管轄の排除:専属管轄では応訴管轄も生じない。民訴の一般原則を持ち込まない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(専属管轄)
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
この条文の〇×問題(2問)
専属管轄
保全命令事件について当事者が管轄の合意をしても、その合意により法定の管轄裁判所以外の裁判所に保全命令の申立てをすることはできない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民事保全法に規定する裁判所の管轄は専属とされており、当事者の合意による管轄の変更は認められない。民事訴訟の合意管轄の制度とは扱いが異なる点がひっかけであり、「専属」という限定が付く以上は合意も応訴も管轄を生じさせない。
学習ポイント:保全手続の管轄は専属管轄。合意・応訴による管轄の創設は認められない。
第6条1項
応訴管轄の排除
保全命令の申立てに対し債務者が管轄違いを主張せず審理に応じた場合には、民事訴訟の応訴管轄と同様にその裁判所に管轄が生ずる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。保全手続の管轄は専属と定められているため、債務者が応じたからといって応訴管轄は生じない。民事訴訟では被告の応答で管轄が生じる場合があるが、専属管轄の下ではこの理が及ばない。民事訴訟の知識をそのまま持ち込むと誤る問題で、専属と記された規定の意味を正確に押さえる必要がある。
学習ポイント:専属管轄では応訴管轄も生じない。民訴の一般原則を持ち込まない。
第6条1項
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。