第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判
民事訴訟法 第121条(裁判所書記官の処分に対する異議)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書記官処分への異議申立ての裁判所と裁判形式:書記官の処分への異議は所属裁判所への申立てで、決定による。抗告や上級審への申立てではない。
- 書記官処分異議の裁判に対する判事補の権限:決定への異議裁判は判事補の単独裁判が可能。判決のみ判事補の単独権限が制限される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第121条(裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
この条文の〇×問題(2問)
書記官処分への異議申立ての裁判所と裁判形式
裁判所書記官がした送達に関する処分について当事者が異議を申し立てた場合、その当否は上級の裁判所ではなく、当該書記官が所属する裁判所が決定の形式で判断する。
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正解 ○
正しい。書記官の処分に対する異議の申立てについては、その書記官の所属する裁判所が決定で裁判をする。上級審への抗告ではなく、まず当該書記官が所属する同じ裁判所に申立てをする構造で、審級を上る通常の不服申立てとは仕組みが異なる。
学習ポイント:書記官の処分への異議は所属裁判所への申立てで、決定による。抗告や上級審への申立てではない。
第121条、関連:第123条
書記官処分異議の裁判に対する判事補の権限
書記官の処分に対する異議申立てについての裁判は判決ではなく決定で行われるため、判事補も合議体を構成せず単独でこれを行うことができる。
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正解 ○
正しい。書記官の処分に対する異議の申立てに対する裁判は決定でされる。判事補は決定・命令を一人ですることができるが、判決を一人ですることはできない。異議への裁判が決定である以上、判事補が単独で裁判できる。
学習ポイント:決定への異議裁判は判事補の単独裁判が可能。判決のみ判事補の単独権限が制限される。
第121条、第123条
根拠・関連条文
問題で確認する
第121条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。