第一編 総則/第五章 訴訟手続/第五節 裁判
民事訴訟法 第120条(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴訟指揮の決定・命令の取消し:訴訟指揮の決定・命令はいつでも取消せる。
- 取消しの制限:訴訟指揮の決定・命令は告知後もいつでも取消せる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第120条(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟指揮の決定・命令の取消し
期日の指定や訴訟指揮に関する決定及び命令は、事案の進行に応じて裁判所がいつでも取り消すことができる。
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正解 ○
正しい。訴訟の指揮に関する決定及び命令はいつでも取り消すことができる。手続の円滑な進行のための指揮権は状況の変化に応じた柔軟な運用が予定されている。指揮に関する決定・命令の随時取消しは、手続の円滑な運営のための訴訟の指揮権の柔軟な行使を可能にする。
学習ポイント:訴訟指揮の決定・命令はいつでも取消せる。
第120条
取消しの制限
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、訴訟の安定を害さないよう、いったん告知された後は取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。訴訟の指揮に関する決定及び命令は、告知の後でもいつでも取り消すことができる。訴訟進行の状況に応じた訴えの指揮の柔軟性が認められており、不可取消ではない。告知後も取消しが可能とされるのは、状況の変化に応じて手続の指揮をやり直せるようにするためである。
学習ポイント:訴訟指揮の決定・命令は告知後もいつでも取消せる。
第120条
根拠・関連条文
問題で確認する
第120条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。