第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第124条(訴訟手続の中断及び受継)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
この条の要点
- 当事者死亡による当然中断と相続人の受継義務:当事者死亡は当然中断。受継義務者は相続人など法令上の続行者で、放棄可能期間中は受継不可。
- 訴訟代理人選任時の中断の可否:訴訟代理人がいる間は中断規定自体が適用されない。当事者死亡でも手続は中断しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第124条(訴訟手続の中断及び受継)
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者
②前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
③第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
④第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
⑤第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
この条文の〇×問題(2問)
当事者死亡による当然中断と相続人の受継義務
訴訟係属中に被告である甲が死亡した場合、訴訟手続は中断し、甲の相続人がその手続を受け継ぐ義務を負う。
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正解 ○
正しい。当事者の死亡・法定代理人の死亡・合併や法人の消滅の場合に訴訟は中断し、相続人・承継人・受託者等が訴訟を受け継ぐ義務を負う。ただし訴訟代理人がいるときはこれらの規定は適用されず、代理人が手続を続行できるからである。
学習ポイント:当事者死亡は当然中断。受継義務者は相続人など法令上の続行者で、放棄可能期間中は受継不可。
第124条1項1号
訴訟代理人選任時の中断の可否
当事者に訴訟代理人が選任されている訴訟でも、その当事者が死亡した場合は訴訟手続は中断し、相続人が手続を受け継がなければならない。
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正解 ×
誤り。中断事由の規定は訴訟代理人がある間は適用されない。当事者が死亡しても代理人がそのまま訴訟を追行するため、手続は中断しない。相続人が受け継ぐ義務も生じない。第124条2項は1項の規定は訴訟代理人がある間は適用しないと明記する。
学習ポイント:訴訟代理人がいる間は中断規定自体が適用されない。当事者死亡でも手続は中断しない。
第124条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問36ウ
被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。
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正しい
正しい。被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合、その被告に訴訟代理人があるときを除き訴訟手続は中断する(124条1項3号・2項)。
司法書士平成30年度 問36ア
貸金返還請求訴訟の係属中に原告の死亡によって訴訟手続が中断した場合においても、その相続人は、相続の放棄をすることができる間は、当該訴訟手続を受け継ぐことができない。
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正しい
正しい。当事者の死亡で訴訟手続が中断した場合、相続人は相続の放棄をすることができる間は訴訟手続を受け継ぐことができない(民訴124条3項)。
司法書士平成29年度 問36エ
訴訟係属中に原告が成年被後見人になった場合には、その原告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続が中断する。
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正しい
正しい。当事者が後見開始の審判を受けた場合、訴訟手続は中断するが(民訴124条1項3号)、訴訟代理人がある間は中断しない(同条2項)。
司法書士平成25年度 問37ア
当事者が死亡した場合において、その相続人は、相続の放棄をすることができる間であっても、訴訟手続を受け継ぐことができる。
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誤り
誤り。相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない(民訴法124条3項)。
司法書士平成25年度 問37エ
当事者が死亡した場合において、訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、中断しない。
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正しい
正しい。訴訟代理権は本人の死亡によって消滅せず(民訴法58条1項1号)、訴訟代理人がある間は、当事者が死亡しても訴訟手続は中断しない(民訴法124条2項)。
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第124条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。