第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第125条
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
この条の要点
- 所有者不明土地管理命令による中断と管理人の受継:管理命令の発令で所有者を当事者とする訴訟は中断。受継できるのは管理人で義務ではない点に注意。
- 管理命令取消後の受継義務者:命令取消し時は管理人から所有者へ訴訟が戻る。所有者側は「受け継がなければならない」義務である。
条文原文
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第125条
所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
②所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
③第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
所有者不明土地管理命令による中断と管理人の受継
甲土地について所有者不明土地管理命令が出されると、その土地に関する訴訟で所有者側の手続は中断し、選任された管理人がこれを引き継ぐことができる。
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正解 ○
正しい。所有者不明土地管理命令が発せられたときは、その対象となった土地等に関する訴訟手続で所有者を当事者とするものは中断する(125条1項)。この場合、所有者不明土地管理人は、自己の名で訴訟手続を受け継ぐことができる。管理人は所有者を代理するのではなく自ら当事者となり、受継は義務ではない。
学習ポイント:管理命令の発令で所有者を当事者とする訴訟は中断。受継できるのは管理人で義務ではない点に注意。
第125条1項、関連:民法第264条の2
管理命令取消後の受継義務者
管理人の選任命令が後に取り消されたときは、管理人が当事者となっている手続は中断し、本来の土地の所有者がこれを引き継ぐ義務を負う。
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正解 ○
正しい。所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする訴訟手続は中断し、所有者不明土地等の所有者がこれを受け継がなければならない(125条2項)。取消前の管理人がそのまま続行するのではなく、本来の所有者に受継義務が生じる。
学習ポイント:命令取消し時は管理人から所有者へ訴訟が戻る。所有者側は「受け継がなければならない」義務である。
第125条2項
問題で確認する
第125条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。