第一編 総則/第五章 訴訟手続/第六節 訴訟手続の中断及び中止
民事訴訟法 第126条(相手方による受継の申立て)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
出題試験:司法書士
この条の要点
- 受継申立ての申立人適格:受継申立ては相手方にも認められる。承継人だけの権限ではない。
- 受継申立ての権限の帰属
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第126条(相手方による受継の申立て)
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
受継申立ての申立人適格
訴訟係属中に原告が死亡して手続が中断した場合、被告も相続人に対して訴訟手続の受継を申し立てることができる。
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正解 ○
正しい。訴訟手続の受継の申立ては、中断事由に当たる者の相続人や承継人などの受継義務者に限らず、相手方当事者もすることができる。中断で停滞した手続を再開させる利益が双方の当事者に認められている。第126条は受継の申立ては相手方もすることができると明定する。
学習ポイント:受継申立ては相手方にも認められる。承継人だけの権限ではない。
第126条
受継申立ての権限の帰属
訴訟手続の受継の申立ては、手続を承継する地位にある者に限り行うことができる。
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正解 ×
誤り。訴訟手続の受継の申立ては、受継をすべき者だけでなく、相手方もすることができる(126条)。中断した訴訟を速やかに再開させ、相手方が手続の停滞による不利益を受けないようにする趣旨である。手続を承継する地位にある者に限られるわけではない。
学習ポイント:「承継人のみ」の限定は誤り。相手方にも受継申立権がある。
第126条
問題で確認する
第126条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。