資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

民事訴訟法 第132条の5(証拠収集の処分の管轄裁判所等)

分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 文書送付嘱託申立ての管轄裁判所:証拠収集処分の申立てはすべて地方裁判所の管轄。簡易裁判所には申立てられない。
  • 執行官現況調査の申立て先:現況調査命令は物の所在地の地方裁判所。簡易裁判所はどの類型にも管轄がない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第132条の5(証拠収集の処分の管轄裁判所等)

次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。

一 前条第一項第一号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所

二 前条第一項第二号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地

三 前条第一項第三号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地

四 前条第一項第四号の処分の申立て調査に係る物の所在地

②第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

文書送付嘱託申立ての管轄裁判所

訴え提起前に文書所持者への送付嘱託を求める証拠収集処分の申立ては、申立人・相手方の普通裁判籍の所在地または文書所持者の居所を管轄する地方裁判所にしなければならない。

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正解 ○

正しい。訴え提起前の証拠収集処分の申立ては、各処分の類型に応じて定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない(132条の5第1項)。文書の送付嘱託の申立ては、申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書の所持者等の居所を管轄する地方裁判所にする(同項1号)。簡易裁判所に申し立てることはできない。

学習ポイント:証拠収集処分の申立てはすべて地方裁判所の管轄。簡易裁判所には申立てられない。

第132条の5第1項1号

執行官現況調査の申立て先

執行官による物の現況調査を求める証拠収集処分の申立ては、申立人の住所地を管轄する簡易裁判所にもすることができる。

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正解 ×

誤り。執行官による目的物の状況調査の申立ては、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に限る。被告となるべき者の住所地ではなく、調査対象である目的物の所在地管轄である点を文書送付嘱託と区別する。対象が管轄基準となる。

学習ポイント:現況調査命令は物の所在地の地方裁判所。簡易裁判所はどの類型にも管轄がない。

第132条の5第1項4号

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第132条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。