第一編 総則/第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
民事訴訟法 第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
この条の要点
- 訴え提起前の証拠収集処分の種類:証拠収集処分は文書送付・調査嘱託・意見陳述・執行官調査の4類型。証拠保全は別制度。
- 証拠収集処分申立ての不変期間:申立ては4か月の不変期間内。例外的に可能にするのは裁判所の許可ではなく相手方の同意。
条文原文
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第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
②前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
③第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
④裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
訴え提起前の証拠収集処分の種類
訴え提起前の証拠収集処分として、裁判所は文書所持者への送付嘱託や官公署への調査嘱託のほか、執行官に対して物の形状や占有関係その他の現況について調査を命ずることができる。
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正解 ○
正しい。訴え提起前の証拠収集処分は、文書等の送付嘱託(132条の4第1項1号)、官公署等への調査嘱託(2号)、専門的な知識経験を有する者への意見陳述の嘱託(3号)、執行官に対する物の形状・占有関係その他の現況の調査命令(4号)の4類型である。申立人が自ら収集することが困難であることが前提となる。なお、提訴前の証人尋問等は証拠保全(234条)という別の制度による。
学習ポイント:証拠収集処分は文書送付・調査嘱託・意見陳述・執行官調査の4類型。証拠保全は別制度。
第132条の4第1項、関連:第234条
証拠収集処分申立ての不変期間
訴え提起前の証拠収集処分の申立ては、予告通知があった日から4か月の不変期間内にしなければならないが、期間経過後でも相手方の同意があればすることができる。
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正解 ○
正しい。証拠収集処分の申立ては予告通知がされた日から4か月の不変期間内が原則だが、期間経過後でも相手方の同意があればすることができる。書面照会にはない同意による例外が設けられている。第132条の4第2項は4か月の不変期間と相手方同意の例外を定める。
学習ポイント:申立ては4か月の不変期間内。例外的に可能にするのは裁判所の許可ではなく相手方の同意。
第132条の4第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第132条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。