第一編 総則/第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
民事訴訟法 第132条の8(不服申立ての不許)
分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証拠収集処分申立ての裁判への不服禁止:証拠収集処分の裁判は不服申立て不可。即時抗告も認められない。
- 証拠収集処分却下裁判への即時抗告:証拠収集処分の裁判は却下・認容を問わず不服申立て不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第132条の8(不服申立ての不許)
第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の〇×問題(2問)
証拠収集処分申立ての裁判への不服禁止
訴え提起前の証拠収集処分の申立てに対して裁判所がした裁判については、当事者は即時抗告その他の不服を申し立てることができない。
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正解 ○
正しい。証拠収集処分の申立てに対する裁判には不服を申し立てることができない。訴え提起前の暫定的・準備的な制度であるため即時抗告の道が開かれておらず、認容・却下のいずれの裁判に対しても争うことができない。
学習ポイント:証拠収集処分の裁判は不服申立て不可。即時抗告も認められない。
第132条の8
証拠収集処分却下裁判への即時抗告
証拠収集処分の申立てを却下した決定に対しては、申立人は即時抗告をすることができる。
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正解 ×
誤り。証拠収集処分の申立てを却下する裁判に対しても即時抗告はできない。申立てに対する裁判には不服を申し立てることができないと明文で定められており、却下・認容のいずれについても争うことができない。申立人の救済は訴え提起後の証拠調べに委ねられる。
学習ポイント:証拠収集処分の裁判は却下・認容を問わず不服申立て不可。
第132条の8
問題で確認する
第132条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。