資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

民事訴訟法 第132条の9(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)

分野:総則/訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止・総則/訴えの提起前における証拠収集の処分等・総則/電子情報処理組織による申立て等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証拠収集処分費用の負担者:証拠収集処分の費用は申立人負担。本案の訴訟費用負担の規則とは別建て。
  • 証拠収集費用と本案敗訴負担の関係:証拠収集処分の費用は常に申立人負担。証拠保全が訴訟費用の一部になるのとは別制度。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第132条の9(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)

第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。

この条文の〇×問題(2問)

証拠収集処分費用の負担者

訴え提起前の証拠収集処分の申立てに要した費用は、処分が認められても相手方ではなく申立人が負担する。

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正解 ○

正しい。証拠収集処分の費用は申立人の負担とする。訴え提起前に証拠収集の利益を受ける申立人が費用を負担する原則が定められており、本案訴訟費用の敗訴者負担とは別立ての負担ルールである。本案敗訴時でも別扱いである。

学習ポイント:証拠収集処分の費用は申立人負担。本案の訴訟費用負担の規則とは別建て。

第132条の9

証拠収集費用と本案敗訴負担の関係

証拠収集処分の申立てに関する費用は、その後の本案訴訟で敗訴した当事者が最終的に負担する。

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正解 ×

誤り。証拠収集処分の費用は申立人の負担とする。訴訟費用の敗訴者負担の原則は本案訴訟の費用についてのものであり、訴え提起前の独立した証拠収集処分には申立人負担の別規定が適用される。敗訴者負担とは別建てである。

学習ポイント:証拠収集処分の費用は常に申立人負担。証拠保全が訴訟費用の一部になるのとは別制度。

第132条の9、関連:第241条

問題で確認する

第132条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。