第一編 総則/第八章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
民事訴訟法 第133条の2(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
この条の要点
- 秘匿事項届出部分の閲覧制限:秘匿届出部分の閲覧権者は秘匿対象者のみ。相手方当事者も原則閲覧不可。
- 届出部分以外の秘匿事項記載部分の制限:届出部分以外の記載部分の制限は申立てが必要。職権ではできない。
条文原文
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第133条の2(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。
②前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。
③前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができない。
④第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤裁判所は、第二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
⑥前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
秘匿事項届出部分の閲覧制限
氏名を伏せる決定が出た事件の記録のうち、伏せる事項を届け出た箇所については、その届出に係る本人だけが閲覧等を求められる。
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正解 ○
正しい。秘匿決定がある場合、秘匿事項届出部分に係る訴訟記録の閲覧・謄写等の請求をすることができる者は秘匿対象者に限られる。相手方当事者を含む他の訴訟関係人も届出事項を閲覧できない構造になっている。謄写・正本交付も同様に制限される。
学習ポイント:秘匿届出部分の閲覧権者は秘匿対象者のみ。相手方当事者も原則閲覧不可。
第133条の2第1項
届出部分以外の秘匿事項記載部分の制限
秘匿事項の届出部分以外で秘匿事項が記載された訴訟記録部分についても、申立てがなくても裁判所は職権で閲覧等の請求権者を秘匿対象者に限ることができる。
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正解 ×
誤り。届出部分以外で秘匿事項が記載された部分の閲覧等の請求権者を秘匿対象者に限る決定は、申立てによりのみできる。届出部分は秘匿決定により自動的に制限されるが、その他の記載部分の制限には別途の申立てを要する。
学習ポイント:届出部分以外の記載部分の制限は申立てが必要。職権ではできない。
第133条の2第2項
問題で確認する
第133条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。