資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第二款 弁論準備手続

民事訴訟法 第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)

分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 弁論準備手続付託の取消の様式:付託取消は申立て又は職権で可能。双方申立ては取消の義務化事由にすぎない。
  • 双方申立てによる取消義務:双方申立てがある付託取消は裁量を排除した義務。相当性判断は要らない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

弁論準備手続付託の取消の様式

弁論準備手続に付する裁判を取り消すには、当事者双方の申立てが必要であり、一方の申立てや職権による取消は認められない。

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正解 ×

誤り。付託の裁判は相当と認めるときは申立てにより又は職権で取り消すことができる。双方の申立てがあれば取消さなければならないが、一方の申立てや職権による取消も可能であり、双方の申立てを要件としない。第172条は申立て・職権による取消と双方申立て時の取消義務を定める。

学習ポイント:付託取消は申立て又は職権で可能。双方申立ては取消の義務化事由にすぎない。

第172条

双方申立てによる取消義務

弁論準備手続に付する裁判について、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所が相当と認めるかどうかにかかわらず、これを取り消さなければならない。

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正解 ○

正しい。付託の裁判は相当と認めるときに申立て又は職権で取り消せるのが原則だが、当事者双方の申立てがあるときは但書により取消しが義務付けられ、裁判所の裁量判断を排除する。第172条但書は双方の申立てがあるときは取消さなければならないと定める。

学習ポイント:双方申立てがある付託取消は裁量を排除した義務。相当性判断は要らない。

第172条ただし書

問題で確認する

第172条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。