第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第三節 争点及び証拠の整理手続/第二款 弁論準備手続
民事訴訟法 第173条(弁論準備手続の結果の陳述)
分野:第一審の訴訟手続/口頭弁論及びその準備/争点及び証拠の整理手続/弁論準備手続
この条の要点
- 弁論準備手続の結果の陳述義務:弁論準備手続の結果は口頭弁論での陳述を経て弁論資料になる。陳述は義務。
- 弁論準備手続の結果の自動取込み:弁論準備手続の結果は陳述を要する。自動的に弁論資料になるわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第173条(弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
弁論準備手続の結果の陳述義務
弁論準備手続が行われた事件について、当事者は口頭弁論においてその手続の結果を陳述しなければならず、陳述をしない限りその結果は口頭弁論に取り込まれない。
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正解 ○
正しい。当事者は口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。準備手続で整理された内容は口頭弁論での陳述を通じて初めて本案の弁論資料となる構造である。第173条は口頭弁論での結果陳述を義務付ける。
学習ポイント:弁論準備手続の結果は口頭弁論での陳述を経て弁論資料になる。陳述は義務。
第173条
弁論準備手続の結果の自動取込み
弁論準備手続で整理された争点・証拠の結果は、当事者が口頭弁論で改めて陳述しなくても、自動的に口頭弁論の対象となる。
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正解 ×
誤り。弁論準備手続の結果は、当事者が口頭弁論においてその結果を陳述しなければならない。自動的に口頭弁論に取り込まれるのではなく、陳述という手続行為を介して初めて弁論資料となる。第173条は結果の陳述を義務として定める。
学習ポイント:弁論準備手続の結果は陳述を要する。自動的に弁論資料になるわけではない。
第173条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問38エ
当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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誤り
誤り。準備的口頭弁論はそれ自体が口頭弁論なので、その結果を終了後の口頭弁論期日で陳述する必要はない。結果の陳述が必要なのは「弁論準備手続」の結果であり(173条)、準備的口頭弁論は対象外。
解説で第173条を参照している問
問題で確認する
第173条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。