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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問

民事訴訟法 第194条(勾引)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/証人尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 証人の勾引:証人不理には勾引命令が可能。刑訴法の勾引規定が準用される。
  • 勾引の発動要件:勾引は正当な理由のない不出頭があれば可能。過料確定や反復は要件でない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第194条(勾引)

裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

②刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

証人の勾引

裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができ、その勾引には刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用される。

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正解 ○

正しい。正当な理由なく出頭しない証人について、裁判所は勾引を命ずることができ、刑事訴訟法中の勾引に関する規定が準用される。民事訴訟でも証人に対し身体的な出頭強制手段が用意されている。第194条1項は勾引命令、2項は刑訴準用を定める。

学習ポイント:証人不理には勾引命令が可能。刑訴法の勾引規定が準用される。

第194条1項・2項

勾引の発動要件

証人の勾引は、過料の裁判が確定した後に再び正当な理由なく出頭しない場合に限り命ずることができる。

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正解 ×

誤り。勾引は正当な理由なく出頭しない証人に対し命ずることができる。過料の裁判の確定や不出頭の反復を要件とする定めはなく、初回の正当な理由のない不出頭でも勾引は可能である。第194条1項は要件を正当な理由なく出頭しないことのみとする。

学習ポイント:勾引は正当な理由のない不出頭があれば可能。過料確定や反復は要件でない。

第194条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問39オ

裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

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正しい

正しい。裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人に対し、勾引を命ずることができる(民訴194条1項)。

司法書士令和4年度 問39ウ

裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当事者の勾引を命ずることができる。

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誤り

誤り。勾引の規定は証人について定められており(194条)、出頭しない当事者本人に対して勾引を命ずることはできない。

問題で確認する

第194条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。