第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第192条(不出頭に対する過料等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証人不理の制裁:証人不理には費用負担+10万円以下過料の決定。即時抗告可能。
- 証人不理の裁判形式:証人不理の制裁は決定で、即時抗告が可能。判決・不服不可ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第192条(不出頭に対する過料等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
証人不理の制裁
呼び出された証人が理由なく期日を欠席したときは、それによって生じた手続費用の負担と10万円以下の過料を科す決定が出され、その決定には即時抗告が可能である。
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正解 ○
正しい。正当な理由なく出頭しない証人には、決定で訴訟費用の負担を命じ、かつ十万円以下の過料に処する。この決定には即時抗告をすることができる。費用負担と過料が併せて科される点に注意する。第192条1項の制裁と2項の即時抗告を確認。
学習ポイント:証人不理には費用負担+10万円以下過料の決定。即時抗告可能。
第192条1項・2項
証人不理の裁判形式
証人が正当な理由なく出頭しない場合の過料の裁判は、口頭弁論を経た判決でされ、その裁判に対する不服申立ては認められない。
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正解 ×
誤り。証人不理による訴訟費用負担・過料の裁判は決定でされ、口頭弁論や判決を要しない。さらにこの決定に対しては即時抗告ができるため、不服申立ての余地がないわけではない。第192条は決定の形式と即時抗告を定める。
学習ポイント:証人不理の制裁は決定で、即時抗告が可能。判決・不服不可ではない。
第192条1項・2項
問題で確認する
第192条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。