第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第196条(証言拒絶権)
この条の要点
- 近親者の刑事訴追を理由とする証言拒絶:証言拒絶の近親者は配偶者・4親等血族・3親等姻族(過去も含む)と現在の後見関係。
- 証言拒絶の近親者範囲:拒絶対象は配偶者+4親等血族+3親等姻族+後見・被後見。後見関係は現在のものに限る。
条文原文
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第196条(証言拒絶権)
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
この条文の〇×問題(2問)
近親者の刑事訴追を理由とする証言拒絶
証言が証人の四親等内の血族が刑事訴追を受けるおそれのある事項に関するときは、証人は証言を拒むことができ、その関係が現在は消滅している場合でも同様である。
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正解 ○
正しい。証言が証人又は証人と一定の関係を有する者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある事項等に関するときは、証人は証言を拒むことができる(196条)。対象は、配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族の関係にあり又はあった者(1号)と、後見人と被後見人の関係にある者(2号)である。過去の関係を含むのは1号の親族関係に限られる。
学習ポイント:証言拒絶の近親者は配偶者・4親等血族・3親等姻族(過去も含む)と現在の後見関係。
第196条1項各号
証言拒絶の近親者範囲
証人の近親者に関する証言拒絶が認められるのは配偶者と二親等内の血族に限られ、姻族や後見人と被後見人の関係は証言拒絶の対象とならない。
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正解 ×
誤り。証言拒絶の対象となる関係者は、配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族の関係にあり又はあった者(196条1号)と、後見人と被後見人の関係にある者(同条2号)である。配偶者と二親等内の血族に限られず、姻族や後見関係も含まれる。なお、後見関係は現に関係にある場合に限られる。
学習ポイント:拒絶対象は配偶者+4親等血族+3親等姻族+後見・被後見。後見関係は現在のものに限る。
第196条1項各号
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第196条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。