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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問

民事訴訟法 第197条

分野:第一審の訴訟手続/証拠/証人尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 職務上の秘密と証言拒絶:黙秘義務免除の場合は証言拒絶規定は適用されない。免除=拒絶権消滅。
  • 技術・職業の秘密の証言拒絶:技術・職業の秘密の拒絶は職業限定でない独立の拒絶事由。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第197条

次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

一 第百九十一条第一項の場合

二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

②前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

職務上の秘密と証言拒絶

医師や弁護士が職務上知り得た黙秘すべき事実について尋問を受ける場合でも、依頼人から黙秘の義務を免除されていれば、証言を拒むことができる。

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正解 ×

誤り。職務上の黙秘義務者についての証言拒絶の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には適用されない。免除があれば証言拒絶の根拠が消滅し、証言を拒むことができなくなる。第197条2項は免除時の適用除外を定める。

学習ポイント:黙秘義務免除の場合は証言拒絶規定は適用されない。免除=拒絶権消滅。

第197条2項

技術・職業の秘密の証言拒絶

技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける者は、医師や弁護士などの特定の職業に就いていなくても証言を拒むことができる。

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正解 ○

正しい。技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合の証言拒絶は、職業上の黙秘義務者の列挙とは独立の拒絶事由であり、特定職業の者でなくても適用される。第197条1項3号は職業を限定せず技術・職業の秘密を対象とする。

学習ポイント:技術・職業の秘密の拒絶は職業限定でない独立の拒絶事由。

第197条1項3号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成28年度 問1オ

報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法第197条第1項第3号の「職業の秘密」に当たるが、取材源の秘密が保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる。

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正しい

正しい。取材源の秘密は民訴197条1項3号の職業の秘密に当たり、保護に値するかは秘密公表の不利益と証言拒絶により犠牲になる真実発見・裁判の公正との比較衡量による(最決平18.10.3)。

解説で第197条を参照している問

問題で確認する

第197条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。