第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第205条(尋問に代わる書面の提出)
この条の要点
- 書面による尋問の代替:書面尋問は当事者に異議なし+相当が要件。書面内容は提示義務がある。
- 書面尋問の異議要件:書面尋問は当事者に異議がない場合に限る。異議があれば不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第205条(尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
②証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
③裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
書面による尋問の代替
双方の当事者に異議がなく相当と判断されるときは、証人を期日に呼ばず証言内容を書面で出させる形で済ませることができ、その内容は当事者に示さなければならない。
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正解 ○
正しい。書面による証人の尋問の代替は当事者に異議がない場合であって相当と認めるときにでき、書面に記載された事項は当事者に提示しなければならない。異議なしの要件と提示義務の双方が置かれている。第205条1項の要件と3項の提示義務を確認。
学習ポイント:書面尋問は当事者に異議なし+相当が要件。書面内容は提示義務がある。
第205条1項・3項
書面尋問の異議要件
証人の尋問に代わる書面の提出は、相手方当事者が異議を述べていても、裁判所が相当と認めれば行うことができる。
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正解 ×
誤り。書面による尋問の代替は当事者に異議がない場合に限りできる。相手方が異議を述べている場合は相当と認めても書面による代替はできず、尋問期日を設ける必要がある。第205条1項は「当事者に異議がない場合」と限定する。
学習ポイント:書面尋問は当事者に異議がない場合に限る。異議があれば不可。
第205条1項
問題で確認する
第205条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。