第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
この条の要点
- テレビ会議による証人尋問の要件:ビデオリンク尋問は出頭困難・圧迫のおそれ・異議なしの各場合に相当なら可。
- テレビ会議尋問の対象範囲:ビデオリンク尋問は海外居住に限られない。出頭困難・圧迫おそれ・異議なしで可。
条文原文
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第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
この条文の〇×問題(2問)
テレビ会議による証人尋問の要件
証人の居所が遠く出頭が難しい場合や、尋問の場で直接陳述すると精神的圧迫で平穏を大きく害されるおそれがあると認められる場合などには、映像と音声をやり取りする方式での尋問が許される。
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正解 ○
正しい。出頭困難の場合、在席場所での陳述が圧迫により精神の平穏を著しく害するおそれがある場合、当事者に異議がない場合に、相当と認めるときは映像と音声の送受信による方法で証人尋問ができる。第204条各号の事由と相当性の要件どおりである。
学習ポイント:ビデオリンク尋問は出頭困難・圧迫のおそれ・異議なしの各場合に相当なら可。
第204条各号
テレビ会議尋問の対象範囲
映像と音声の送受信による証人尋問は、証人が外国に居住している場合に限り認められる。
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正解 ×
誤り。映像と音声による尋問は、出頭が困難な場合、圧迫により精神の平穏を著しく害するおそれがある場合、当事者に異議がない場合に相当と認めるときにできる。海外居住への限定はなく国内でも可能である。第204条の事由には海外居住の限定がない。
学習ポイント:ビデオリンク尋問は海外居住に限られない。出頭困難・圧迫おそれ・異議なしで可。
第204条
問題で確認する
第204条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。