第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第221条(文書提出命令の申立て)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 文書提出命令申立ての明らかにすべき事項:提出命令申立ての明らか化事項は表示・趣旨・所持者・証明事実・義務原因の5点。
- 一般文書義務を原因とする申立ての制限:一般文書義務(220条4号)を原因とする申立ては命令による申出の必要がある場合に限定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第221条(文書提出命令の申立て)
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
②前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
文書提出命令申立ての明らかにすべき事項
文書提出命令を求める申立てでは、どの文書か分かる表示と内容の要旨、持ち主が誰か、何を立証するためか、なぜ出す義務があるかを特定して述べなければならない。
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正解 ○
正しい。文書提出命令の申立ては文書の表示・趣旨・所持者・証明すべき事実・提出義務の原因の5事項を明らかにしてしなければならない。特定のための記載要件が法定されている。第221条1項各号は5つの記載事項を列挙する。
学習ポイント:提出命令申立ての明らか化事項は表示・趣旨・所持者・証明事実・義務原因の5点。
第221条1項各号
一般文書義務を原因とする申立ての制限
一般文書の提出義務を原因とする文書提出命令の申立ては、文書所持者の協力の有無にかかわらず、いかなる場合でもすることができる。
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正解 ×
誤り。第220条4号の場合を提出義務の原因とする申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければできない。一般文書義務に基づく申立てには必要性の限定がある。第221条2項は4号原因の申立てに必要性を要求する。
学習ポイント:一般文書義務(220条4号)を原因とする申立ては命令による申出の必要がある場合に限定。
第221条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第221条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。