第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第228条(文書の成立)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 公文書・私文書の成立の真正の推定:公文書は方式・趣旨で、私文書は署名押印で成立の真正が推定される。
- 公文書成立の真否への職権照会:公文書の成立真否の照会は職権で可。当事者の申立ては不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第228条(文書の成立)
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
②文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
③公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
④私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
⑤第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
公文書・私文書の成立の真正の推定
体裁や内容から役人が職務上作ったと認められる文書は真正に成立した公文書と推定され、私文書なら本人や代理人の署名・押印があれば同様の推定が働く。
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正解 ○
正しい。公文書は方式・趣旨により公務員の職務上作成と認めるべきとき真正成立が推定され、私文書は本人・代理人の署名又は押印があるときに真正成立が推定される。成立の真正の立証負担を緩和する二つの推定規定である。
学習ポイント:公文書は方式・趣旨で、私文書は署名押印で成立の真正が推定される。
第228条2項・4項
公文書成立の真否への職権照会
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、当事者の申立てがなければ、裁判所は当該官庁又は公署に照会することはできない。
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正解 ×
誤り。公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は職権で当該官庁又は公署に照会することができる。当事者の申立てを要せず、裁判所が職権で照会できる点に注意する。第228条3項は職権での照会を定める。
学習ポイント:公文書の成立真否の照会は職権で可。当事者の申立ては不要。
第228条3項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問2肢3
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)
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誤り
民事訴訟法228条2項の文言は『真正に成立した公文書と推定する』。『みなす』ではなく『推定する』が用いられている。誤り。
司法書士令和3年度 問39ア
私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものとみなされる。
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誤り
誤り。私文書は本人又は代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと「推定される」(民訴228条4項)。「みなされる」とする本肢は誤り。
司法書士平成30年度 問38ア
書証として提出された公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
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正しい
正しい。公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は職権で当該官庁・公署に照会できる(民訴228条3項)。
司法書士平成30年度 問38イ
書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。
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誤り
誤り。私文書は本人又は代理人の署名又は押印があれば真正に成立したものと推定され(民訴228条4項)、署名と押印のいずれかで足りる。
解説で第228条を参照している問
問題で確認する
第228条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。