資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証

民事訴訟法 第229条(筆跡等の対照による証明)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 筆跡・印影の対照による証明と筆記命令:成立の真正は筆跡・印影対照でも証明可。適当な筆跡なければ筆記命令ができる。
  • 第三者の対照用文書不提出の効果:第三者の対照文書不提出は10万円以下過料。真実擬制は相手方違反のみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第229条(筆跡等の対照による証明)

文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。

②第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条第一項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。

③対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

④相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。

⑤第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

⑥前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

筆跡・印影の対照による証明と筆記命令

文書が本当に相手方の作ったものかは、筆跡や印影を照らし合わせる方法でも立証でき、比較材料となる相手方の筆跡が足りないときは裁判所が文字の筆記を命じることができる。

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正解 ○

正しい。文書の成立の真否は筆跡・印影の対照によっても証明できる。対照用の相手方の筆跡がないときは対照用文字の筆記を命ずることができ、正当な理由なく従わないときは挙証者の主張を真実と認められる。第229条1項は対照証明、3項は筆記命令を定める。

学習ポイント:成立の真正は筆跡・印影対照でも証明可。適当な筆跡なければ筆記命令ができる。

第229条1項・3項

第三者の対照用文書不提出の効果

比較用の資料を持つ第三者が理由なく提出命令に応じない場合でも、裁判所はその文書が本物かどうかについて挙証者の主張を真実として扱うことができる。

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正解 ×

誤り。第三者が対照の用に供すべき文書等の提出命令に従わないときの制裁は、決定による十万円以下の過料である。挙証者の主張を真実と認める擬制は相手方の筆記命令違反等の場合に限られ、第三者には適用されない。

学習ポイント:第三者の対照文書不提出は10万円以下過料。真実擬制は相手方違反のみ。

第229条5項、関連:同条4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問39エ

当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

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正しい

正しい。対照に適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる(229条3項——筆記供用命令)。

解説で第229条を参照している問

問題で確認する

第229条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。