第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第231条(文書に準ずる物件への準用)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
出題試験:司法書士
この条の要点
- 準書証の範囲:準書証(図面・写真・録音等の情報表示物件)には書証規定が準用される。
- 準書証の証拠方法:準書証は書証規定が準用される。検証に限定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第231条(文書に準ずる物件への準用)
この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
準書証の範囲
地図・写真・音声や映像の記録媒体のように、情報を示すために作られたが文書には当たらない物件も、文書と同じ枠組みで証拠として扱われる。
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正解 ○
正しい。図面・写真・録音テープ・ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの(いわゆる準書証)には、書証に関する規定が準用される。証拠としての扱いは文書に準ずる。第231条は非文書の情報表示物件への準用を定める。
学習ポイント:準書証(図面・写真・録音等の情報表示物件)には書証規定が準用される。
第231条
準書証の証拠方法
文書でない図面や録音テープ等の情報を表す物件は、その性質上書証の規定は適用されず、常に検証としてのみ証拠調べがされる。
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正解 ×
誤り。情報を表すために作成された物件で文書でないものには書証に関する規定が準用される。準書証は文書提出命令や成立の真正の証明等の書証の枠組みがそのまま使われ、検証に限定されない。第231条は書証規定の準用を定める。
学習ポイント:準書証は書証規定が準用される。検証に限定されない。
第231条
問題で確認する
第231条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。