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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第六節 検証

民事訴訟法 第232条(検証の目的の提示等)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/検証

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 検証目的の提示命令違反への制裁:検証目的の提示命令への第三者不従は20万円以下過料。文書と同額。
  • 検証提示命令の強制手段:第三者の提示命令違反への制裁は過料のみ。勾引・強制収去の規定はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第232条(検証の目的の提示等)

第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。

②第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。

③前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

検証目的の提示命令違反への制裁

検証の目的の提示に関する命令に正当な理由なく従わない第三者には、決定で二十万円以下の過料に処することができ、その決定に対しては即時抗告ができる。

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正解 ○

正しい。検証目的の提示命令に正当な理由なく従わない第三者には二十万円以下の過料を科し、決定には即時抗告ができる。文書提出命令の場合と同額の過料が第三者の協力義務違反に対して設けられている。第232条2項・3項は第三者への過料と即時抗告を定める。

学習ポイント:検証目的の提示命令への第三者不従は20万円以下過料。文書と同額。

第232条2項・3項

検証提示命令の強制手段

検証の目的の提示命令に従わない第三者に対しては、過料に加えて勾引により物件を強制的に取り寄せることができる。

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正解 ×

誤り。検証の目的の提示命令に従わない第三者への制裁は二十万円以下の過料である。勾引や物件の強制的収去の規定は設けられておらず、間接的な過料によって協力を促す構造である。第232条2項は過料のみを定め、勾引等の定めはない。

学習ポイント:第三者の提示命令違反への制裁は過料のみ。勾引・強制収去の規定はない。

第232条2項

問題で確認する

第232条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。